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FAI SPORTING CODE SECTION 4

VOLUME F4

FLYING SCALE MODEL AIRCRAFT  (2024年版)
      
                                            2024年1月1日発効

第6章 フライングスケールモデル競技のための技術規定

6.1. スケールモデルのための一般規則と基準:

6.1.1.規則の構成
   この規定はFAIのSporting Code Section 4 CIAM 一般規則と共に併読すること。
   この規定の中の全ての規則は、国際大会のためのC項に記述されたCIAM 一般規則に定義されている。
   これらの規則からのいかなる逸脱は、競技大会からの失格をもたらす。

6.1.2.スケールモデルの定義:
   スケールモデル機とは、実際の航空機の大きさ(寸法)を縮小した模型をいう。
    モデル化の対象となった実機が飛行に成功したことを証明する出版物が存在することが必要である。
     無人航空機、ドローン,および飛行不能な機体の模型機は許容されない。
       スケール競技の目的は、主題実機の外観再現の忠実度および地上での静止状態および飛行中における実機感を
       評価し、各競技クラスにおける最優秀モデルを決定することである。
  注:スケールモデルの元となる主題実機を表すために、「原型(主題実機)」という用語を使用する。
  
6.1.3. 競技プログラム:
     競技規則は、6.1. の規則およびその特定クラスのための規則を加えたものによって構成される。
     コントロールライン競技のための規則は6.1.および6.2の条項によって、ラジオコントロール競技のための規則は
    6.1.および6.3の条項によって構成される。
     C/L競技は静止審査から開始し、その終了後に飛行審査を開始する。
     RC競技は、競技会の第一日目に行われる飛行審査から開始され、静止審査は最初のモデル機が飛行を終えた
     後に開始する。
     その後、飛行審査と静止審査は並行して行われる。 
     すなわち、モデル機はまず飛行審査を受け、その後に静止審査を受けるものとする。参加選手は、静止審査を
     受ける前に1回以上の飛行を行うことを要求されることはない。
    世界選手権又は大陸選手権において、公式参加締切日までに45名以上の参加選手がいる場合には、主催者は
    静止審査に2つの審査員団を準備することができる。
     それぞれの審査員団は、2人の審査員により構成されなければならない。 第1の審査員団はスケール精度
    (6.3.5.1側面形、正面形、平面形)を審査する。その後、第2の審査員団は残りの審査項目(6.3.5.2〜6.)
     を審査する。この場合、RC競技は静止審査から始まり、飛行審査は最初の10機が静止審査を完了した時点で
     開始される。 この場合、すべての参加選手は最初の飛行を行う前に静止審査を終了しているものとする。

6.1.4. 審査員:
     F4Cフライングスケール世界選手権又は大陸選手権の主催者は、静止審査のために3名(2つの審査員団の
     場合は4名)の審査員と、  それとは別に飛行審査を行うための3名ないし5名の審査員を指名しなければ
     ならない。
    5名の審査員が居る場合には、最大と最小のスコアは除去される。
     世界選手権において45名以上の参加選手がある場合には、主催者はそれぞれ2名の審査員が配置される2つ
     の静止審査員団と3名の審査員が 配置される2つの飛行ラインを使用することが出来る。
    参加選手が45名未満の選手権大会では、静止審査の迅速化を計るため、3人の審査員による一つの静止
   審査員団に替えて、2人の審査員による2つの静止審査員団とすることが出来る。
   各クラス(F4CおよびF4H)のすべての審査員(静止審査および飛行審査とも)は、異なる国籍をもった
   者でなければならず、かつ、各国スポーツ航空団体(NAC)により提出されたリストから選ばれ、国際模型
   航空委員会(CIAM)が承認した者でなければならない。
   世界選手権および大陸選手権の場合には、飛行および静止審査を行う審査員団には、少なくとも1名の
   CIAM・スケール委員会の委員が参加していなければならない。
   CIAMは、世界選手権および大陸選手権に先だって、2つの審査員団の審査員について承認しなければならない。
   夫々の審査員団(静止審査及び飛行審査)には、1つの共通言語がなければならない。 主催者は2人の同国籍の
   審査員をF4Cおよび F4Hの各クラスに1名ずつ使用することが出来る。
   世界選手権のF4C審査員団は、少なくとも3つの大陸出身の審査員によって構成されるべきである。

6.1.5. 採点:
   係数(Kファクター)が表記されている箇所についての採点は、飛行審査においては1/2点を使用して、
   静止審査においては1/10点を使用して、0点から10点までの点数を付けて行う。
   得点は、こうして得られた点数に係数(Kファクター)を乗じることにより算出する。

6.1.6. 最終成績:
   各参加選手の最終成績は、静止審査で得られた静止得点を平準化した得点に、飛行審査で得られた飛行得点の
   うち、最も良かった2つの飛行得点を平準化した得点の平均値を加算したものとする。
  参加選手の飛行が一回だけで終わった場合には、その飛行で与えられた飛行得点を平準化した得点を2で割った
    ものとする。
注:F4Hクラスにおいては、静止審査と飛行審査のバランスは異なる(6.9.1参照)
 主催者側の手の及ばない不可抗力な理由によって3回以下の公式飛行しか出来なかった場合には、成績は次の
 ように決定する。
 
 a)2ラウンドの飛行が行われた場合、その2回の飛行得点をそれぞれ平準化した得点の平均値が用いられる。
 b)1ラウンドのみの飛行の場合、その1ラウンドの飛行得点の平準化した得点が用いられる。
 c)公式飛行における得点は、全ての参加選手が、その飛行ラウンドにおいて同等の機会を与えられた場合に
    限り記録される。

 世界選手権大会および大陸選手権大会における国チームの順位は、選手権が完結した後、各チームのメンバー
 3人の最終成績の合計点によって争われるが、チームに4人目のメンバーがいる場合(4人目は必ず
 ジュニア・メンバー)には、上位3人の最終成績の合計点となる。
 同点の国チームがある場合、トップから数えた順位数の合計がより少ない数となるチームが上位となる。
 もし、その順位数も同点となる場合は、最高点の個人がメンバーとしているチームが上位となる。 

6.1.7. モデルの数:
 参加選手は、一つの種目の競技につき1機のモデルで参加することができる。

6.1.8. 助手:
 参加選手は公式飛行中に1名の助手を付けることが許可される。それ以外の助手は、選手が必要とするならば、
 エンジンのスタート、及び飛行前の準備を補助しても良い。
 1名の助手を除き、他のすべての助手は離陸が宣言される前に飛行エリアから退去しなければならない。
 ラジオ・コントロール競技においては、公式飛行中、助手は送信機に手を触れてはならない。
 タイム・キーパーは、最初の演技がコールされた後、助手が送信機に触れないように
 監視する義務がある。助手が送信機に触れた場合は、その飛行の得点はゼロとなる。

6.1.9 スケール競技の運営:
 送信機および周波数の管理に関しては、「一般規則」(General Rules)C章のC.16.2項を参照。
 参加国および参加選手の、静止審査と飛行審査の順番は、競技に先立ちくじ引きにより決められる。チーム・
 マネージャーはチームの参加選手について1番、2番、3番目というように順番を決めなければならない。
 飛行の順番は、主催者が周波数の混信を回避するために必要とする場合以外、変更できない。
 周波数の配列は十分余裕をもたせ、参加選手が少なくとも第1準備ボックスに入った時には、送信機を使用
 できるようにしなければならない。
 また、同一チーム内であっても競技参加者間の飛行順番の入れ替えは許されない。
 第2ラウンドの飛行は、飛行順序の前から3分の1の順番から開始される。最終ラウンドは、前の2ラウンド
 の飛行と静止審査による暫定的な順位により得点の低い方からより高い方へ順番で飛行を行う。
 参加選手はスターティング・エリアに来る事が求められる時間の少なくとも5分前には呼び出しを受けるべき
 である。

6.1.10  モデル機の製作者
 モデル機は、参加選手が単独で製作し、仕上げを行ったものでなければならない。この規則の例外は、
 F4H競技に参加するモデル機およびF4J競技にチームとして参加する場合のみである。
  (注)「製作した」という言葉がこの文脈において意味するところは、「参加選手がそのモデル機の製作の
  ためのすべての仕事を行った者」という意味である。
 参加選手は、更にモデル機の飛行のための準備も行わなければならない。但し、その際は、助手の助けを
 借りることが許される(6.1.8を参照)。
 市販で入手可能な構成部品、機械加工部品、ダイカット又はレーザーカット部品、第三者が製作した組み立て済み、
 或いはモールド成形された胴体や翼などは、それがそのモデル機のための特注品であっても、またキットの部品
 として供給されているものであっても、モデル機の製作に使用することが出来る。但し、使用するこれら部品
 (ねじ、ナット、ボルトなどの固定具は除く)の詳細を選手宣誓書に記入しなければならず、また、これらの
 部品がモデル機の目で見ることが出来るスケール精度や工作技術に影響している場合には、静止審査において
 減点される。
 市販部品が参加選手によって改造され、それによってスケール精度が向上にしている場合には、審査員が工作
 技術を評価出来るよう、その行った改造作業について立証する資料を選手宣誓書に添付すべきである。
 本条項に対する違反が判明した場合は、その参加選手は競技参加資格を失う。
 すべての参加選手の選手宣誓書の複写(コピー)は、すべての参加選手がチェックするために入手できるよう
 用意されていなければならない。
 参加選手のうち1人、又は複数人が参加選手の宣誓書の記述に異議がある場合には、当該宣誓書が公表されて
 から24時間以内に通常手続きに従い、正式な異議申し立てをその主張を裏付ける証拠とともに提起できる。
 その後、異議申し立ては、通常手続きに従い陪審員に引き継がれ、陪審員は異議申し立ての正当性の有無を判断し、
 ふさわしい処分について決定する。


6.3  CLASS F4C - RADIO CONTROLLED SCALE AEROPLANE

6.3.1 F4C 静止審査規則

6.3.1.1.  静止審査(スケール忠実度および工作技術)
   モデルは提出されたドキュメンテーション(資料)に基づいて審査され、審査員はその資料に現れている根拠に
  のみ基づいて採点する。
  参加選手により提示された資料、証拠の良し悪しは、常に審査員の採点に反映される。
 正確で明瞭な立証資料は、もしモデルがこれに合致していれば、良い得点を得させる価値がある。審査員は、
 粗雑または不完全な提出資料による義務の不履行が、参加選手を利することが無いことを確実にしなければならない。
 審査員の指示に従って、モデルの位置取りをするハンドラー(保持者)1人を待機させなければならない。
 モデルの寸法は計測してはならず、審査員はモデルに触れてはならない。
 静止審査と飛行審査の間は、プロペラおよびスピンナー以外、モデルのいかなる部分をも取除いてはならない、
 またダミー・パイロットおよびアンテナ以外、いかなるものもモデルの外部に付け加えてはならない。爆弾、
 ドロップ・タンク(投棄式の燃料タンク)等は、静止審査の時に提示しなければならない。しかし形状、色彩、
 大きさ、重量が同じならば、より簡単で修理のできるものと、飛行前に交換することができる。
 この規定に対するいかなる違反も失格となる。 
 主題実機にはない追加の空気取り入れ口は、静止審査の際に取り外し可能なハッチにより カバーすることが
 出来るものであれば、取りつけることが許される。これらのハッチは、飛行に先立ち手動により取り去り、
 または開くことができ、飛行中に、ラジオ・コントロールにより開くことも出来る。
 飛行によって生じた破損への必要な修理は許されるが、最大重量制限の規定は適用される。飛行中のモデルの
 外観は過度に影響されてはならない。
 飛行用のプロペラは、どのような形や直径であってもスケール・プロペラと交換する事が出来る。
 スピンナーの大きさ、形、色は変えてはならず、飛行用のスピンナーはモデル機と共に静止審査の際に提示
 されなければならない。
 スケール・プロペラとの交換が許されるは、そのモデルを牽引するために装備されたプロペラを指す。
 多発機のモデル機が動力とならない(風で空転する)プロペラを装備していた場合には、静止審査と飛行審査
 の間にそれらを交換することはできない。
 例えば、Me163のように小さな発電用のプロペラを機首につけた場合にも同じように飛行用のプロペラに
 交換できない。

6.3.1.2 静止審査における可動スケール細部のデモンストレーション
 静止審査のため提示されるモデル機は、その降着装置、又は離着陸のための通常の補助装置によってのみ
 支持されていなければならない。
 折り畳み翼の場合、翼を伸ばし実機が飛行する状態で固定して良い。脚の引き込み以外、モデル機のどこの
 部分にある可動細部でも、実機のパイロット又は乗員が彼らの配置場所において通常操作できるものであれば、
 デモンストレーションを許される。

6.3.1.3 ドキュメンテーション
 主題実機機の正式名称および形式は、採点表、スケール立証のための資料(ドキュメンテーション)
 および選手宣誓書に記入されなければならない。

6.3.1.3.1 選手宣誓書
 参加選手は、その提出資料として、自身のモデル機が競技を行うクラス(級)に関する
 規則および要件に適合していることを宣誓した署名入り文書を提出しなければならない。この選手宣誓書には、
 審査員がそのモデル機の設計および製作が誰によってなされたか、そしてその製作に市販の構成部品がどの
 程度使用されているかについて判断するための質問表が含まれている。
 F4C用宣誓書の書式については、付属書6.3.1. ANNEX.Aを参照のこと。

6.3.1.3.2. 採点表
 静止審査採点表は、6.3.1. ANNEX Bに、飛行審査採点表は6.3.2.ANNEX Bに記載されている。
 モデル機は如何なる縮尺で製作されても良いが、縮尺は飛行審査表に記入すること。

6.3.1.3.3. スケールの立証
 スケールの立証は参加選手の責任とする。スケール忠実度(静止審査)の得点を得るために、審査員に提出
 しなければならない
 資料(ドキュメンテーション)として最低限必要なものは下記の通りである。
 a)少なくとも3枚のプロトタイプ実機の写真、または印刷複製の提出が要求され、そのうち少なくとも
 1枚はモデル化の対象となった機体そのものの写真、ま異なる面を写したものであることが望ましく、
 またA5版より小さくてはならない。
 これらの主たる写真は、3部提出しなければならず,2部目たは印刷複製でなければならない。これらの写真、
 または印刷複製は、機体全体を写したものでなくてはならず、それぞれおよび3部目は複写(コピー)でも良い。
 模型の写真は、その模型がプロトタイプ実機と並べられていて、かつその写真が色彩を立証するためのもので
 ある場合にのみ許される。
 使用された写真のもととなったデジタルファイルに、画像の加工処理や強調処理が行われた形跡が
 認められる場合には失格となる。
 写真による立証はプロトタイプ実機に対するスケール精度を判断する上で最重視すべきものであり、
 高い得点を得ようとするならば、写真資料は出来るだけ包括的でなければならない。
b)スケール図面
 少なくとも側面形、上からの平面形、正面形の3面を表示した主題実機の正確なスケール図面が必要となる。
 この図面は、同一縮尺で翼幅は最小250mm以上、最大500mm以下であること。
 もしも胴体が翼幅よりも長い場合には、この採寸は胴体の長さでなされる。この図面は3通を提出し
 なければならない。
 参加選手、または他の製図者が作成した未出版の図面は、競技に先立って各国のスケール委員会、
 または同等の機関、原型実機の製作者、またはその他の権威ある者によって正確さを証明されていない限り
 受け入れられない。
c)マーキングの証明
 マーキングの証明は、カラー写真もしくは出版された本やマガジンのカラー写真や、カラー図の形式でなされる。
 黒白写真、又はイラストは適切な色彩サンプルと共に提示されるならば受理される。減点を防ぐため、
 それらのマーキングに関する証明を準備するべきである。
d)色彩証明
 正しい色彩は、カラ―写真、権威ある者から認められたカラ―・チップの付いた出版記述、実機塗装の見本、
 もしくは出版されたカラー図面 (例:「プロファイル」等の出版物)によって証明することが出来る。 
e)表面肌理の証明
 この項目は、詳細な拡大写真や詳述された文書の形態で証明される。この項目の証明は、ステイン、泥汚れ、
 古さや経年変化等、目に見える実機の異なった表面肌理を見せなければならない。
 この項目は、実機航空機の詳細なパーツの証明の準備と重複するかもしれない。

6.3.1.4. 不適切なドキュメンテーション資料へのペナルティー
   前記に掲げられている必要最小限の提出資料を提出しなかった場合には次のとおり減点となる。
 a)主題実機の写真が3枚未満の場合:    スケール精度は0点
                       実機感は減点あり 
                       工作技術は減点あり
                       スケール細部は減点あり
 b)図面が無いか、認証されていない図面の場合:スケール精度は0点
 c)モデル化の対象となった主題実機そのものの写真が無い場合:
                   マーキングは0点、実機感は減点あり  
 d)色彩資料の不備:            色彩は0点       
 e)表面肌理証拠の不備           表面肌理得点は減点あり 
 
6.3.1.5. スケール証明の提示
   静止審査員は短時間の内に骨の折れる仕事を行う。したがって、提出資料は審査員が迅速かつ正しく
   読解できるような様式で提出される
   べきで、余分な物や矛盾した資料の提出は避けるべきである。
 ドキュメンテーションは審査員が何度も確認のためにページをめくるのを防ぐために、別々に分けた
 シートに提示すべきである。
 シートもしくはボードはA4サイズよりは大きく、A2サイズよりも小さい事が望ましい。

6.3.1.6. 静止審査項目とK-ファクター
 
     項目             K-ファクター
  1.スケール精度
    a.側面形             13
    b.正面形             13
    c.平面形             13
  2.マーキング精度            8
  3.マーキング複雑度                      3
  4.色彩精度               3
  5.色彩の複雑度             2
  6.表面肌理               7
  7.スケール実機感            7
  8.工作技術の質            12
  9.工作技術の複雑度           5
 10.スケール細部正確度          9
 11.スケール細部複雑度          5
    Kファクター総計         100
 
  スケール精度(項目1a〜1c)は審査員席からモデルの中心まで5mの距離で審査される。
 それ以外の項目については審査距離の制限は無いが、審査員はモデルに触れてはならない。

6.3.1.7. 静止審査得点
    フライングスケール競技における、スケール忠実度および工作技術の点数は3名の審査員によって
    与えられた点数の合計とする。 この点数は、モデルが公式飛行を完了した時のみ、最終順位の決定の
    ために用いられる。 

6.3.1.8. 静止得点の平準化
   参加選手の静止得点の合計は、次のとおり1000点で平準化(ノーマライズ)される。
   
静止得点x = Sx / Sw  X  1000
  
ここにおいて: 静止得点x =参加選手xの平準化(ノーマライズ)された静止得点    
   Sx = 参加選手xの静止得点    Sw = 静止審査における最高得点者の得点
ドキュメンテーション資料の順序が、審査項目の順番(すなわち側面形、正面形、平面


6.3.1 ANNEX C - F4C STATIC JUDGINGのまとめ F4G, F4J 共通 6.3.1C.1 静止審査一般     F4Cモデルの静止審査に関する方式は6.3.1.に記述されており、審査員は、チームとして     各項目について協議し、各々の項目の採点について一致した見解に達するように努めるべきである。  静止審査は複雑で詳細に亘る審査であり、審査規則は一貫した方法で適用する事が重要となる。       与えられる実際の得点がどうであるかにかかわらず、参加しているすべてのモデル機に亘って、正確で    公平な比較を行うことが最も肝要なことである。一つのモデル機の他のモデル機と比較による相対的評価が,    実行されるべき最も重要な採点の基準となる。          参加機の細部にわたる審査を開始する前に、全ての機体を大まかなに概観することにより、複雑性の観点から    参加機相互の比較関係性を検証し、与えるべき得点の基準(配点基準)を設定しておかなければならない。      夫々の審査項目は、夫々の審査員により0点から10点まで1/10点を使用しつつ静止審査点を     付ける。      モデル機が静止審査を受ける前に飛行し、その飛行中に何らかの破損を被った場合、静止審査員は、     当該モデル機に手が加えられておらず、また、そうすることが実行上可能であれば、その破損について     は無いものとみなし審査しなければならない。     静止審査員は,全てのモデルが静止審査を完了し、最終の点検を終えるまでは全ての静止審査表を     保持することが重要である。 6.3.1C.2 ドキュメンテーションの必須項目     ドキュメンテーションには、採点表、宣誓書、スケールの証明が含まれていなければならない。     ドキュメンテーションは、静止審査において提出されなければならず、審査に先立って静止審査員は     ドキュメンテーションを詳細に点検しなければならない。 6.3.1C.2.1 静止審査表     審査員が競技者およびモデルの詳細が記載された正しい審査表を準備していることを確認しなければ     ならない。 6.3.1C.2.2 選手宣誓書     宣誓書は、自身のモデルが自作規則および第三者により製作された部分の詳細について記述されたもの     であること。 6.3.1C.2.3 スケール立証のドキュメンテーション     最小限のスケール証明ドキュメンテーションは、静止審査規則6.3.1.3.3に記載され、不適切な     ドキュメンテーションへのペナルティーは6.3.1.4.に記載されている。 6.3.1C.2.3.1 写真    提出された写真は、上質で、良く整理され、ボケが無く、ゆがみがないものであること。    静止審査員は、カメラのレンズのゆがみ、遠近によるゆがみ等が主題実機写真のイメージに影響するか    を良く理解しなければならない。    最近の、すぐに使用できるフォトショップ等のコンピューター写真修正システムの使用に関して、    審査員はモデルの欠点を補うために、主題実機の写真が修整されているかどうかに注視しなければ    ならない。    同様に、審査員はモデルが主題実機らしく修正されているか否かを注視しなければならない。 6.3.1C.2.3.2 スケール図面    図面の仕様は、規則6.3.1.3.3bに記載され、最小限の大きさが決められている。    しかしながら、線の厚さも重要であり、線の太い図面は、それが小さな図面の拡大 であり、正確さに疑問がある。      図面の線は0.5mm以下であること。 図面はモデル化した主題実機の同様の型式、変異型もしくは異なる形式に対しても適用できる事。 同じ機体の変異型は、付帯したスケッチや参照写真を使用して、違いが最小限の場合にのみ受理される。 6.3.1C.2.3.3 マーキングと色彩配色    全てのマーキングと主題実機の両側、主翼の上面および下面を含む完全な色彩パターンを準備すること。    審査員はマーキングが機体の両側で同一であるとか、類似の機体が同じマーキングや色彩パターンを    有していると推察してはならない。 6.3.1C.2.3.4 色彩精度の証明    色彩の正確さの証明は、モデルに施された全ての色彩の正確さを、提出された色彩立証資料との比較で行う。    色彩の正確さにおいて高得点を得るには、全ての色彩に関しての立証資料が提示されなければならない。    カラ―・チップや色表図は、出版された記述があれば受理されるが、審査員はそれらの競技者によって    塗装された証明のある色見本については、より権威のある所轄官庁による確認が無ければ疑いを持って    接すること。 6.3.1C.2.3.5 表面質感(肌理)の証明    すべての異なる外皮表面に対するモデル機の正確な質感表現は、モデル機の形状(輪郭と細部)、色彩、    マーキングと同様に重要である。    実際上、縮小モデルであるため、また、審査員はモデル機に触れてはならないため、表面質感の審査は、    触覚ではなく、視覚上どの様な材質に見えるかの問題である。    最良の表面質感の証明となるものは、良い照明の下で撮影された質の高い写真であるが、主題実機が    現存していないためそれが叶わない場合、審査員に有益な情報となる主題実機の外皮表面のついての    詳細な記述(例えば、金属外皮、合成素材、ベニヤ板、羽布)である。 6.3.1C.2.3.6 スケール実機感    実感と言う言葉の意味からすれば、"それが現実にそこに在るかのように見える"ことであり、スケール    モデル機の実機感を審査するに当たっては、モデル機全体と主題実機の写真を比較するのが最良の方法    である。    実機感の最も良い証明は、質の良い写真か、或いは主題実機の全体が分かるように複数枚の組になった    写真であって、何らかの経年変化(ウエザーリング)や使用の痕跡、更に、機体構造および機体表面の    損傷や欠陥も分かるものである。  6.3.1C.3 モデル機の審査    先ず参加選手の宣誓書および提出資料を精査することにより、審査員はモデル機の審査が可能となる。    数ある審査項目についてどのような順番で採点するかについての規則はないが、以下の条項の順番で    行うのは採点表の項目順に沿っていることからも推奨できる。実際のところ、これらの審査項目はかなり    重なり合いが見られる、例えば、形状(アウトライン)の誤りは、色彩の塗り分けとマーキングによって、    或いは、細かい部品の位置の違いや省略によって判明する場合がある。 6.3.1C.3.1 スケール精度の審査    審査するに当たって守るべき原則は、見て確認することが出来、裏付けとなる適切な提出資料があり、    更に、「モデル機の製作者」の規則に則している場合のみ、審査し採点できることである。    モデル機の静止審査を行うにあたって特に注意すべきは、モデル機の全体形状が機体の主要部分を    モールド成形した部品(コンポーネント)を使用することに寄って形成されている場合である。    見ただけで明らかな場合および提出資料に明記されている場合以外、審査員は参加選手に対し、    モールド造りの正確さに責任をもつのは誰なのか明確に述べるよう質問するべきである。モデル機の    形状(アウトライン)の正確さについては、審査員が、その(形状の)実現に必要な作業は参加選手が    行ったと認めることができた場合にのみ(例えば、参加選手がオス型(プラグ)やメス型(モールド)    の製作をしたことが立証された)得点を付与できる。    静止審査の間いつでも、審査員は、宣誓書について、或いは、第三者のモデル機製作への関与についての    如何なる疑いについても、参加選手に質すことが出来る。    市販のモールド成形された胴体を使用し製作されたモデル機はスケール精度に付与できる得点の50%を    超えて採点しないことが指針となる。    参加選手が市販の部品(コンポーネント)に改造をしてスケール精度を高めたと主張するのであれば、    そのような改造を加えたことを立証しなければならない。如何なる作り直し、又は仕上げのやり直しも    その実施程度は、提出資料で明確に示されていなければならず、そうでない場合、スケール精度の採点は    部品(コンポーネント)のもとの性質(市販品)を考えた減点となる。 三面形の審査に当たっては、まず最良の写真と同じ姿勢にモデル機を置き、明らかな相違箇所を調べるのが 良いと思われる。写真にはいろいろの歪みが出る場合があるので、審査員は写真と図面をよく見比べて判断 すべきである。 6.3.1C.3.1.1 側面形    胴体の輪郭、機室(キャビン)、キャノピーの形(見える所にある目立つ構造物を含む)、操縦室窓の形状、    エンジン・カウリング、プロペラおよびスピンナーの形状、垂直尾翼、方向舵の輪郭、主翼および    水平尾翼の翼断面型を調べる。更に、主脚の形状、角度、位置、及び首脚、尾輪又はスキッド、    更にホイールおよびタイヤの大きさについても調べる。多葉機については、上下翼のスタッガー、    上下翼の間隔、翼間支柱の形状と配置および張り線についても調べる。特に、翼断面形状および翼に    沿った断面の変化については注意を要する。機体の右側面と左側面が全く同じである飛行機はあまり    無いので、モデル機の両側面を調べることは必要である。 6.3.1C.3.1.2 正面形    翼の上反角、翼の厚みとテーパー、捩じり下げ、リブの出っ張り方、翼間支柱、かすがい支柱および    上下翼の間隔を調べる。更に垂直尾翼、方向舵および水平尾翼の厚み、胴体およびエンジン・カウ    リングの断面形状、カウリングの形状と開口部、プロペラの大きさ及びブレイドの形状、操縦席の    キャノピー又は風防(ウインド・シールド)の形状と大きさ、主脚の形状、位置、立体的配置、    車輪間隔、タイヤの厚みを調べる。 6.3.1C.3.1.3 平面形    翼の輪郭(アウトライン)および整形部、エルロンの大きさ、フラップの大きさ、尾翼の大きさと輪郭、    (昇降舵)エレベーターの大きさ、形状、切欠き、トリムタブ、胴体の形状、テーパー、操縦席又は    キャノピーの形状、エンジン・カウリングの形状を調べる。これまでの各面からでは明確でない特徴的な    輪郭がある場合は、モデル機の下面からも調べることが大切である。平面形の審査は、マーキング、    特に翼の上面および下面のマーキングを調べる機会となる。 6.3.1C.3.2 マーキングと色彩配色精度の審査    塗分けた個々の色彩部分すべてについて、また、すべてのマーキングについて、その位置、大きさ、    形の正確さについて審査する。    マーキングの立証資料が主題機の一方の側面についてのみであり、かつもう片方の側面のマーキングに    ついては立証資料がない場合、そのマーキングが如何に複雑なものであったとしても2.5点以上の採点は    しないことが指針となる。 6.3.1C.3.3 マーキングと色彩塗分けの複雑度審査    審査を始めるに先立ち、マーキングの複雑度に関する採点を行う上で基本的考え方につき、審査員の間で    合意しておくべきである。マーキングの複雑度の高得点は、異なる色彩やマーキングの多さだけに依るの    ではなく、それらの出来を達成することの難しさにも留意すべきである。    公正な比較のもとで、参加モデル機全体に渉って採点が行われていることを確認することが重要である。 6.3.1C.3.4 色彩の正確さ審査    審査は、モデル機上に見られるすべての異なる色彩について、色彩の立証資料と比較することによって    行われるべきであり、これにはマーキング、レタリング、国籍マークに使われているすべての色も含まれる。    それには色彩立証資料をモデル機に立てかけて置き、それから一歩後ろに下がって正確な審査を行うことが    必要となろう。    審査員は、色彩の審査を行うときは偏光眼鏡や色の着いた眼鏡(色の掛かっていないグレイの眼鏡は除く)    を掛けるべきでない。 6.3.1C.3.5 色彩の複雑度審査    審査を始めるに先立ち、色彩の複雑度を採点する上での一定の方法につき審査員の間で、合意形成して    おくべきであり、わずか一つか二つの単純な色彩によるモデル機に比べ、多数の色彩を使ったスケール    再現にはより多くの努力が必要なことに考慮を払わなければならない。    機体の目立つ部分をカバーする主要な色彩の一つ一つについては、複雑度の点数として2点まで付与    して良いと思われる。小さな部分の色彩、例えば、国籍マーク、支柱、銃、爆弾などについては、    その一つ一つにつき最大1点まで付与して良いと思われるが、黒と白の単純な色彩は複雑度の得点に    結びつかない。    得点は、単に使われている色彩の数に依るものではなく、その色彩がモデル機上にどのように配分    されているか、また、色彩の境目が平らな面や構造物上にあるか、そうでなく湾曲した面や構造物上    にあるかにも注意を払うべきである。 6.3.1C.3.6 表面質感(肌理)の審査    モデル機の表面の質感と外観は、主題実機の外皮を巧く縮尺に準じて再現されていなければならないが、    モデル機の表面質感を評価する際、審査員は必ず質の良い提出資料に依拠して行わなければならない。    審査員は、自身の主題実機に関する知識、或いは主題実機の設計または製造された時期からの推測に    よって評価を行ってはならない。    どのような場合でも、適切な表面のでこぼこ及び光沢やつや消し仕上げは、提出資料で明確に確認でき、    そして正しくモデル機に再現されているべきである。 6.3.1C.3.7 スケール実機感の審査    スケール実機感を審査するうえで提出資料の質は極めて重要であり、提出資料に主題実機の特徴を捉えた    質の良い写真や画像が無いとすれば、その欠落は採点に影響することとなる。審査員は主題実機の型から、    あるべき質感を推測しないよう注意を払うべきである。    実機感については、モデル機が如何に主題実機の特徴を捉えているかの問題である。   審査員は、自分が見ているのは主題実機の縮尺されたものを見ているのか、それとも単なる模型飛行機を   見ているのかを問うてみるべきである。 6.3.1C.3.8 工作技術(質の高さ)の審査    これは、モデルの製作と表面仕上げに関連するスキル、創意工夫、技量、芸術性、および一般的な技巧の    評価です。    スケールの精度、色彩とマーキングの精度、表面の質感に高い評価が与えられた場合、通常は工作技術も良い    得点となる。    例えばスイッチ、ニードルバルブ、サイレンサー、排気管、燃料ホース、コントロールホーンなど、    離陸の補助装置を除き、外から見えるスケールでない部品はすべて減点されるべきである。翼を    つないだり固定したりするスケールでない部品でモデル機を解体するため必要とされるもの、スケール    でないハッチやアクセス・パネルでモデル機を飛ばすために必要とされる部品は、目立たないよう注意    深く工夫し、減点を避ける。    審査されるべきは参加選手の工作技術であり、第三者の工作技術ではない。審査員は、参加選手の宣誓書    を参照し、参加選手が製作したものではない部品がないか精査し、そのような部品については審査の    対象から除外しなければならない。審査員は、伝統的な技法、すなわち手作りの雄型や雌型を使った    部品の製作は、CNC技術や3Dプリンターを使った製作より、高いレベルの工作技術が要求される    ことを知っておくべきである。 6.3.1C.3.9 工作技術の複雑度審査    審査員は、参加選手の宣誓書を参照し、参加選手が製作したものではない部品がないか精査しなければ    ならない。そのような部品を審査の対象としてはならない。    審査員は、モデル機製作全体の複雑度を考慮して、より複雑な形および構造とその再現の難しさに対し、    より高い得点を与えなければならない。更に審査員は、主題実機に使用された製造技術とその工程が    再現されているか、又はその再現が表現されているか考察するべきである。    更に,複雑さは反復とは異なるものとすることが重要である、例えば、同一の矩形翼からなる多支柱の    三葉機はなるほど印象的な多数の支柱や張り線を持っているがすべて同じ寸法であり、簡単に再現    できる。これと対照的なのは、翼弦と翼断面が変化する楕円翼でフラップや引き込み脚を持つ単葉機    である。複合曲線は直線や平らな構造物よりも再現が難しく、また機能する機械部品の再現は,幾多    の異なる技能や製作技術を必要とする。 6.3.1C.3.10 スケール細部の正確度審査    提出資料は、審査の対象となるスケール細部をはっきりと示していなければならないが、細部の正確さ    に付与される得点は、立証資料で示されている細部の正確さだけで採点するのではなく、そのモデル機    上のすべての細部を反映する採点をしなければならない。    このことは言うのは簡単であるが、ある意味で審査員の視野の広さが試されることでもある。審査員は,    参加選手が提出資料で確認できる実機の細部を省略していないか、主題実機の写真を注意深く調べ    なければならない。提出資料には見られるがモデル機には無い細部があれば、減点しなければならない。    ダミー・エンジンおよび空気取入れ口、空気排出口、排気管まわり、ジェット噴射口などから見える    エンジン部品については、特に注意すべきである。    審査員は、参加選手の宣誓書を参照し、第三者が作製したスケール細部部品に対し得点を与えないよう    精査しなければならない。 6.3.1C.3.11 スケール細部の複雑度審査    この項目は誤解を生じやすく、そのため審査員は、採点の対象となるのはモデル機の細部についての    複雑度であって、主題実機のデザインの複雑度ではないことをはっきりと認識すべきである。    適切な立証資料があり、細部表現が多いモデル機は、細部表現があまり見られないモデル機と比べ    (その主題実機自体が細部造作の少ない機体であっても)、その程度に応じてより高く採点されるべき    である。    繰り返しになるが、審査員は,参加選手の宣誓書を参照し、参加選手によって作られていない部品を    精査し,そのような部品については審査の対象とせず,程度に応じ減点しなければならない。 6.3.1C.4 審査結果の最終見直し    すべてのモデル機について個別の審査が終了したら、すべてのモデル機にわたる得点、特に複雑度の    得点について静止審査員長の指揮のもとで見直しを行うべきである。    一つのモデル機の、他のモデル機の複雑度得点との比較することによる相対的複雑度得点は重要であり、    この比較検討を確実に行うことが求められ,静止審査員は、この見直しのための時間を与えられ、    必要であれば、すでに付与された得点を遡って変更するべきである。    審査員の付与した得点は、もとの審査を行った同じ審査員によってのみ変更され、その変更箇所には    同審査員のイニシャル署名がなければならない。    この見直しにはサマリー・シートの使用が推奨され,見直しが完了したとき、静止審査得点の最終集計    が静止審査採点表として公表される。  6.3. クラス.F4C ラジオコントロール・フライングスケールモデル. 6.3.2. クラスF4C 飛行審査規則   適用: F4C、F4H、F4G および F4J 6.3.2.1 一般規則    燃料は除外し、飛行状態におけるダミー・パイロットを含むモデル機全体の重量制限は、    最大15kg(150ニュートン)である。    重量の計測は、各モデル機の最初の飛行を終えた直後に行われなければならない。 その際、燃料の排出および機体の清掃以外、モデル機に手を加えることは許されない。   制限重量の超過が認められた場合は、その飛行は零点とされ、モデル機は以後の飛行において、その都度、   重量の再測定が行われる。   モデル機の重量測定に携わる係員および計測機は、すべての参加選手に対して、最初に飛行を行う前に  計測が出来るよう準備されるべきである。   重量計測機の公差は、制限重量に加算される(モデル機の重量制限は最大15sであるが、計測機の公差が   15グラムであれば、許容される測定重量は15.015kgとなる)。   電動モーターを原動機として使用するモデルにおいては、当該電動モーターに使用する電池の重量を含まない   ロケットまたはパルス・ジェット・エンジンを使用することは許可されない。    その他のモデル機の規格に関しては、CIAM 一般規則B項、B1.3 モデル機の一般規格を参照 6.3.2.2 ラジオ・コントロール装置   許可されるもの:    a)ラジオコントロール装置は、オープンループタイプのものでなければならない。     すなわち、電池、エンジン及び燃料をモニターするテレメトリー・システムは良いが、それ以外の     モデル機から地上へ電子的にフィードバックするものでないこと。    b) 3つの基本的なコントロール軸に対する電子的安定装置。   許可されないもの:    a)GPSの装置やデータ、又はその他の衛星利用システムを使用したもの。    b)決められた高度、進行経路を保つための航法位置決めセンサーを用いたもの。    c)飛行運動を予めプログラムすることが出来る装置。       (重要な注意)送信機の他、プログラミングのために使用できる如何なる装置も、例えばラップトップ、    タブレットなどの入力装置は何時如何なる場合でも飛行経路上に持ち込んではならない。 6.3.2.3 騒音テスト    飛行中のモデル機の音が大きいと思われた時は、チーフ・ジャッジ、またはフライトライン・    ディレクターは騒音テストを要求できる。飛行終了後、その送信機とモデル機はフライトライン    担当者によって直ちに押収される。燃料補給のほかは、当該モデル機の改修や調整は許されない。    モデル機が可変ピッチのプロペラを装備している場合には、騒音テストはピッチ変化の全域について    行われる。    モデル機は騒音テスト係りによってテストされ、不合格とされた場合には、別の騒音測定機を使用して    別の騒音テスト係りにより、再度テストされる。    モデル機が再テストでも不合格であった場合には、それに先立って行われた飛行の得点はゼロとなる。    これは最終決定である。    騒音測定機(ソノメーター)は、基準音によるテスト・システムを備えた高性能のものでなければならない。    最大騒音レベルは、飛行場のコンクリート、または碎石舗装の地面にモデル機を置き、モデル機のセンター・    ラインから3mのところで計測した時、96dB(A)である。騒音測定は、エンジンをフルパワーで回転    させ、モデル機の進行方向に対し、90度の参加選手が選んだ側であって、かつモデル機の風下から行う。    集音機(マイクロフォン)は、地面から30cmのスタンドの上で、エンジンと一線となるようにする。    音を反射する物体がモデル機、または集音機から3m以内にあってはならない。コンクリートまたは碎石    舗装の地面が無い場合、騒音測定は、裸地面または極く短い草の地面上で行ってもよいが、その場合の    最大騒音レベルは94dB(A)とする。多発機の場合は、最も近いエンジンから3mのところに騒音    測定機を置いて測定し、最大騒音レベルは単発機の場合と同じである。タービン・エンジンは騒音測定の    対象とされない。 6.3.2.4 飛行の準備    静止審査と飛行の間にプロペラとスピンナー以外、モデル機の部品を取り外してはならず、また、    ダミー・パイロットおよびアンテナ以外、機体外部に取り付けることは出来ない。また、静止審査時に    展示した爆弾、落下タンクなどは、飛行の前に、形、色、大きさ、重量は変わらないより簡略化した    修理可能な代替品に交換することが出来る。    追加された実機には無い空気取入れ口や排気口は、飛行前にそのカバーを手で取り外したり、開けたり    出来るし、飛行中にラジオ・コントロールによって行うことも出来る。但し、モデル機の飛行中の外観を    過度に損なってはならない。    飛行用のプロペラは如何なる形、直径のものでもスケール・プロペラと交換することが出来る。    他方、大きさ、形および色が異なったスピンナーを飛行用として交換することは許されず、また、    静止審査に当たって飛行用として使用するスピンナーをモデル機とともに提示しなければならない。    金属製ブレードの飛行用プロペラ―は禁止する。    スケール・プロペラへの交換は、主題実機の推進力となる動力プロペラについてのみ許される。    多発機のモデルが無動力で回る(風車のような)プロペラを使用している場合は、静止審査と飛行審査で    別のプロペラを使用することは許されない。   6.3.2.5 公式飛行     各参加選手は公式飛行のための3回の呼び出しを受け、毎回、飛行得点を得ることの出来る制限時間内     に公式飛行を行わなければならない。     2つの飛行ラインを使用する場合には、参加選手は、計4ラウンドの飛行を夫々の審査員団の前で     2回ずつ、それぞれの飛行ラインで2回ずつとなるよう飛行を行う。その場合、夫々の審査員団に     おける低い方の得点は削除される。       参加選手が時間内に飛行開始または終了できなかったとしても、それが選手の責任に帰すことの     出来ない要因によるとコンテスト・ディレクター、またはフライト ライン・ディレクターが判断した     時は、コンテスト・ディレクター、またはフライト ライン・ディレクターは自身の裁量で、     参加選手に再飛行させることが出来る。     再飛行を何時行わせるかは、コンテスト・ディレクターが決定する。     公式飛行は、参加選手が計時係にエンジンの始動を行う旨の通告を行った時、もしくは参加選手が飛行     を開始するよう指示された後、2分を経過した時に開始される。          公式飛行は、モデル機が選択演技タッチ・アンド・ゴ―の演技中に停止した場合を除き、着地して停止     した時終了する。     フライトラインで地上2mの高さで、最小限1分間の間、風速が9m/秒以上連続的に観測され     る場合には、コンテスト・ディレクターは競技の一時停止もしくは延期することが出来る。 6.3.2.6飛行時間:    参加選手は、飛行開始を命じられる少なくとも5分前には飛行開始を求められるであろうことを通告    される。    参加選手は、飛行を完了まで、17分間の持ち時間が許容される。多発機の場合は、前項の時間に    エンジン1基を増すごとに1分間を加えた時間とする。     許容された時間内に完了しなかった如何なる演技に対しても、得点は与えられない。 6.3.2.7 飛行時間の計測開始(スターティング・タイム): 公式飛行時間の計測が開始された後、モデルが7分以内、またはエンジン1基増す毎に1分間を 加えた時間が経過してもモデルが浮揚しない場合、公式飛行は終了し、その飛行に対する得点は与え られない。   離陸開始を宣告した後、モデルが浮揚しない内にエンジンが停止した場合、エンジンを再スタート   することができる。但し、再飛行を行った場合は、離陸演技得点は与えられない。   再飛行は1回のみ許されるが、離陸に失敗した場合には公式飛行は終了する。 6.3.2.8航空機の速度    主題実機の巡航速度は、飛行審査採点表に飛行審査員に飛行審査採点表が渡されるに先立って記入    されていなければならない。 最大速度のみが公表されている場合の多い初期の航空機については、最大速度だけを記載すれば良い。 参加選手は要求があれば、その記載を立証できるよう準備しなければならない.   6.3.2.9 飛行スケジュール  飛行スケジュールは飛行採点表を用いて競技者により作成しなければならない。飛行する演技の順序は  飛行採点表に記入しなければならず、順序と異なる飛行演技は零点となる。 「水平8字飛行」および「360度降下旋回」は、飛行演技に含まれなければならない必須演技である。 これらの演技を演技順の何処に入れるかは競技者の自由である。  参加選手は、審査員からの要求があれば、選択した演技がそのモデル化した実機が行うにふさわしい  演技であり、通常の能力の範囲内で行われるものであることを立証できるよう準備をしておかなければ  ならない。   選択演技として、何らかの物体の投下、機械的な操作機能のデモンストレーションの演技を1つだけ   選択できる。     これらは爆弾又は燃料タンク、パラシュートの投下である。     爆発物および火災を発生する物体の投下をしてはならない。          参加選手は選択演技、降着装置の引込みと引出しあるいは選択演技フラップの引込みと引出しを     選択できる。        (6.3.2.A.31参照)     競技者は、演技リストに掲載されていないが、参加モデルの主題となった機体が演技できる1つ     または2つの飛行演技あるいは機械的機能を飛行演技に含めることが 出来る。     それらの演技は、クロップ散布、落葉落とし飛行、逆宙返り、角宙返り等である。     可能であるならば、それらの非公表演技の完全な図や、性質、演技の意図は、飛行ラインに行く前に     審査員に提示され、認証されなければならない。     参加選手は、審査員からの要求があれば、選択した演技がそのモデル化した実機が行うにふさわしい     演技であり、通常の能力の範囲内で行われるものであることを立証できるよう準備をして     おかなければならない。      全ての航空機に共通な、上昇旋回、降下旋回などの通常の飛行操作は、飛行演技としては      認められない。     風防の開閉、灯火の点滅等の機械的な操作機能は選択演技としては認められないが、飛行の     リアリズム実機感を強調する意味合いがある。 6.3.2.10 飛行演技一覧        離陸        水平8字飛行        360°降下旋回         シャンデル         ウイングオーバー 宙返り     スプリットS (リバーサル)      ロール      ストール・ターン      ノーマル・スピン(3回)     キューバンエイト      リヴァース・キューバンエイト     ハーフ・キューバンエイト     レイジ―エイト         背面飛行         デリー・ターン         右又は左へのサイドスリップ         プロシーデュア・ターン         低速直線飛行         三角形周回飛行         四角形周回飛行         一定高度の直線飛行(上限高度6m)         爆弾または燃料タンクの投下         パラシュート投下         オーバー・シュート         タッチ・アンド・ゴー         着陸装置もしくはフラップの出し入れ         主題実機による一つ目の飛行操作         主題実機による二つ目の飛行操作        着陸 6.3.2.11 飛行        離陸   K=11   選択演技 1 K=7   選択演技 2   K=7   選択演技 3         K=7   選択演技 4 K=7   選択演技 5 K=7   選択演技 6 K=7   選択演技 7 K=7   選択演技 8   K=7   進入と着陸             K=11    飛行の実感        a) 飛行のプレゼンテーション---------------K=9     b) 飛行速度-------------------------------K=9     c) 飛行の滑らかさ-------------------------K=4     Kファクター総計              K =100 6.3.2.12 飛行審査      モデル機はすべて主題実機(プロトタイプ機)と同じ様態で浮揚しなければならない。      適当な水面が無い条件下では、水上機モデルは車輪または車輪付き台車(ダリーを使用して      離陸することができる。  そのため離陸後に台車(ダリー)を切り離す、または投下することは減点されない。  固定の車輪、そり(スキッド)、またはそれに類したプロトタイプ機に無い装置をモデル機に  組み込むことによるスケールからの乖離は、 「スケール忠実度」および「工作技術」の評価に  おいては対象外とする。       スケール競技の目的は、実機の飛行特性と実機感を再現することにある。それゆえ、審査員は       スケール競技会を曲技飛行会と混同してはならない。       各演技は1回だけのアテンプトが許される。この中で唯一の例外は6.3.2.7 に記述された、       モデル機を浮揚させる手段のみ。      各演技の開始前にはその演技の名称を宣言し、また開始の瞬間はNOW(ナウ)の呼称によって      合図しなければならない。演技の終了はFINISHED(フィニッシュ)の呼称によって宣言      されなければならない。    飛行審査員は、風向きと平行に設置された滑走路に沿って着席する。 この軸線を「ジャッジズ・     ライン」と呼ぶ。 競技委員長もしくはフライト・ライン・ディレクターは風向きの観測について     責任を持つ。    競技委員長もしくはフライト・ライン・ディレクターの意見により風向きがジャッジズ・ライン     に対して常に30度以上変化した時は、ジャッジズ・ラインはそれに対応して調整される。       パイロットは安全を脅かさない限りにおいて、風向きの不測の変化に対応するために、何時でも       離陸、着陸のそれぞれの方向を自由に選ぶことができる。 この規定は着陸と離陸の両方からな       る演技6.3.7.M(タッチ・アンド・ゴー)にも適用される。       風上への着陸および離陸を含む前記の演技を除けば、全ての飛行演技はジャッジズ・ライン       (審査員軸線)に平行に実施しなければならない。      この場合、審査員の後方で一部でも実施された演技の得点はゼロとなる。            演技の高さと位置付けは、それぞれの主題実機に典型的であると予想されるそれに対応して     いなければならない。       特に規定されなければ、(例えば直線飛行、水平8字飛行、三角形周回飛行)等は審査員から       60°の俯角で開始する。   降下旋回、スピン等の演技は、より高い高度から開始する。   審査員は、高過ぎる、低すぎる、遠すぎる、近すぎる演技に対しては減点すべきである。  プロトタイプ機のパイロットが飛行中に側方から見える場合は、モデル機も飛行中において縮尺に  合った大きさと形のダミー・パイロットが同じように見えなければならない。ダミー・パイロットを  乗せなかった場合、総飛行得点は10%減点される。  チーフ・フライト・ジヤッジは飛行得点が記録される前に、すべての採点表を点検し、記入漏れは  ないか、また零点の場合の理由および公平性について再確認を行う。例えば、行われなかった飛行演技、  順序を間違えた演技、飛行時間の超過、ジャッジラインの後方での飛行、または墜落のような  着陸等である。  チーフ・フライトジャッジは、集計に送られる前にスコア・シートにサインしなければならない。 6.3.2.13 飛行得点   すべての飛行得点は採点表に記録される。参加選手の個人事項、モデルの詳細及び選択した演技を正確に   採点表に記入し、必要部数を公式飛行の前に審査員に提出することは、参加選手の責任である。 6.3.2.14 飛行得点の平準化   参加選手の各ラウンドにおける飛行得点の合計は、次のとおり1000点で平準化(ノーマライズ)   される。    飛行得点x = Fx /Fw × 1000     ここにおいて:      飛行得点x =参加選手xの平準化(ノーマライズ)された飛行得点    Fx = 参加選手xの飛行得点    Fw = そのラウンドにおける最高得点者の飛行得点 6.3.2.15 安全対策      観客、大会関係者、その他の参加選手、助手などの保護のためにジャッジズ・ラインの後方に      設けられた区域に侵入して行われた演技は零点とされる。      チーフ・ジャッジ、またはライン・ディレクターが、当該モデル機は安全でない、もしくは危険な      飛行をしていると判断した場合は、操縦している選手に着陸を命じることが出来、その場合の      飛行得点は零点とされる。 6.3.1. ANNEX A - RADIO CONTROL 飛行演技  6.3.2A.1 飛行演技の解説   スケール競技における飛行は、主題実機の飛行を、スケールモデルでいかに再現するかである。これは   モデルを使った曲技飛行展示では無い。     このANNEXの説明と演技図は飛行演技の理論的な形を示しており、この飛行軌跡はモデルが曲技機と     して設計、製作されたことにより達成される。   飛行の実機感を達成するには、主題実機が如何にして演技を飛行しているかを再現する方法で飛行する   ことが重要となる。    審査員は以下の3つの観点からそれぞれの演技を観察している。 1. 意図された演技の形、大きさ及び技術的な要求。 2. 審査員席もしくは他の指標に対する演技の位置取り。 3. 主題実機に対応するスケール実機感の達成。     各演技説明の下に記述された減点項目は、その演技に関し考えられる失敗の全てを記述したものでは     ない。それらはその演技を行うに当り、犯しやすい誤りを示す事を目的としている。 主題実機の性質を常に念頭に置きつつ、それぞれの誤りの重要性を判定し、減点を行うのは審査員自身の 責任である。    このセクションの図は、演技の中でスタートとフィニッシュが何処でコールされるかと、演技の審査員    と審査員の中心からの相対的な位置関係を示している。   ほとんどの演技は審査員席の正面に中心が来るが、離陸、タッチ・アンド・ゴー、サイドスリップ、   着陸は風向きに実施されるかも知れず、減点なしにジャッジズ・ラインを超えるかもしれない。     しかしながら、演技は空間を無駄なく使用し、審査員から明瞭に見えるように実施されなければ     ならない。     全ての演技は、審査員から明瞭に見えるように、適切な高さと距離をおいて実施されなければ     ならない。このルールを無視すれば減点対象となる。     どのモデルであれ、プロトタイプが実際に引込み脚を装備している場合に、2つかそれ以上の脚を     下げて飛行演技を行った場合には、得点はその演技に関しては2点減点される。 もし一つの脚が下がっているときには、1点減点となる。一つ以上の脚が飛行演技中に引っ掛っている場合には、 引っ掛りの程度に応じて、1/2点もしくは1点減点となる。     飛行演技は選手の判断で風向きでも追い風でも実施して良い。
>6.3.2 ANNEX C R/C 飛行審査のまとめ F4C、F4H、F4GおよびF4J共通 6.3.2C.1 飛行審査 一般 スケール飛行スケジュールの目的は、実機の飛行性能とその実機感を再現することにあり、飛行審査員は、 離陸開始から着陸終了までの全ての飛行を評価することが要求される。 / 飛行演技の詳細は6.3.2 Annex A に記述されている。 審査員は、他の多くの事を考慮しなければならない。       a)飛行エリアおよびジャッジズ・ライン       b)飛行スケジュールおよび採点表       c)飛行の安全       d)飛行のタイミング       e)意図された飛行の評価と採点       f)飛行実感の評価       g)自動安定装置(ジャイロ)       h)引込脚の故障       i)フラップ、高揚力装置およびエアブレーキの使用       j)テレメトリーの使用 6.3.2C.2 飛行エリアとジャッジズ・ライン      飛行エリアとジャッジズ・ラインは規則の対象であり、コンテスト/フライト・ライン・      ディレクターの責任だが、飛行審査員は、公平性を確保し、現場や気象条件によって制約が      課されることを認識する必要があり、特定のモデルや形式に利益を与えてならない。 6.3.2C.3 飛行スケジュールと採点表      選手が、飛行にあたり審査員に提出したフライト・スケジュール、審査表に対し責任を負う一方で      飛行審査員は、提示された順序通りに飛行していること、リストに記載されていない演技を理解し、      その演技が飛行する航空機に適していることを確認する責任がある。 6.3.2C.4 飛行の安全      飛行の安全は、F4競技における全ての競技者と関係役員の責任である。      飛行審査員は、モデルの飛行が適切でなかったり、制御不能になったりした場合、かなりのリスク      にさらされることになる。   審査員は、もしモデルが繰り返し審査員の傍を飛行した場合には、選手に警告することを躊躇ってはならず、   飛行が継続すれば安全が損なわれると感じた場合には、選手に着陸するように指示するべきである。   飛行審査員は、競技飛行中にモデルの部品が外れた場合の、安全上のリスクに迅速に対応する準備をして   おく必要がある。 6.3.2C.5 飛行の時間管理 審査員は、各公式飛行中の時間管理については、公式タイムキーパーの指示に従うこと。 (参照:6.3.2.5 公式飛行、 6.3.2.6 飛行時間および6.3.2.7 スターティング・タイム)       飛行時間を超えた場合には、全ての未完了演技は零点となる。 6.3.2C.6 スケジュールされた飛行への評価と得点      R/Cスケールモデルの良く知られた飛行演技の殆どの図を含む説明は6.3.2に記述されている。      これらの飛行演技中におこしやすい多くのエラーが含まれているが、これらのエラーのリストは      全てを網羅したものではなく、主として飛行操作の説明を強調するために役立ちます。 飛行審査員は、夫々の演技を次の3つの観点から評価しなければならない。       a) 演技の形状、サイズ、技術的要件 b)ジャッジの位置または、その他の指標に対する演技の位置 c)主題実機に対するスケール実機感 これらの観点は、相互に影響を与えることが多く、モデルによっては、これらの観点が一般的な 気象条件の影響を受けることもある。   審査員は、主題実機の性能を考慮しながら、各観点の重要性を判断しなければならない。 これらの各観点に得点を与えるための規定の軽重はないが、審査員がどのような採点基準を持つと しても、重要なことは競技会全体を通じて一貫していること。 6.3.2C.8 自動安定装置(ジャイロ)       F4C,F4H,F4G、およびF4Jにおいては、競技でジャイロの使用が許可されている。       しかしながら審査員は、これらの機器の機能と、機器の持つ未承認機能の使用について認識して       いなければならない。   実物大の航空機は、乱気流の影響を受けるため、審査員は過大に評価した得点を与えないように注意   しなければならない。 6.3.2C.9 引込脚の故障       モデルが引込脚を装備している場合には、その機構は飛行中、正常に作動することが期待される。       この機能が正常に作動しない場合への対応については、6.3.2A.34:RC飛行演技および6.3.2A.1:       演技の解説項により詳細に記述されている。 6.3.2C.10 フラップ、高揚力装置、ブレーキの使用       主題実機がそうであれば、これらはモデルに再現する必要があり、飛行中に必要に応じ、       主題実機同様な方法で使用される必要がある。       審査員は、それらの機能を熟知している必要があり、審査員の知識に疑義がある場合には、       その機能について選手と話し合う事が出来る。 6.3.2.C.11 R/Cテレメトリー        F4C,F4H,F4G、およびF4Jにおいては、競技中にテレメトリーの使用が許可        されている。しかしながら、審査員は、これらの機器と、それらの機器の未承認機能の使用に        ついて認識していなければならない。        とりわけGPS機能の使用には注意を払わなければならない。 6.3.2A.1 飛行演技の解説 6C.3.6.1 離陸:   モデルは地上において、原動機を回転したまま、パイロット又は助手に保持されるこ   となく完全に停止した状態から、風上に向かって、もしくは選手の必要性に応じて離陸   距離が最大に取れる方向に(ジェット機の場合)離陸する。   モデルが選手の"ナウ"のコールの後に選手または助手に触られた場合には離陸点はゼロ   となる。   離陸経路は直線でなければならず、モデルは地上より滑らかに浮上し、主題実機の   それを模した角度で上昇しなければならない。   離陸はモデルが90度旋回を行った時点で終了する。   主題実機が、離陸時にフラップを使用していれば、モデルも使用すべきであるが、   パイロットが風力を考慮した上で、この操作を実施するか否かを判断することができる。   風が原因となるフラップの不使用は離陸前に宣告しなければならない。   フラップは離陸上昇中に引き上げなければならない。   引込み脚が操作可能な場合は、離陸後の上昇中に引き込まれなければならない。 減点   1.モデルが"ナウ"のコールの後に触られた。(零点)   2.離陸滑走中にモデルが偏向した。(ただし、低速の軽飛行機タイプの場合、適切     に修正すれば、わずかな偏向は許される)   3.離陸滑走が長すぎた、または短すぎた。   4. 不自然な速度や、急激すぎる加速。   5. 着陸脚の装備状態から見て不適切な浮揚時の姿勢。   6. 滑らかに地面から浮上しなかった。   7.上昇のレートが良くない(急すぎるか、または浅すぎる)。   8.上昇中の機首姿勢が良くない(機首が高すぎ、または低すぎる)。   9.フラップが使用可能であるに拘らず、使用されなかった。  10.脚の引込みが可能であるにも拘らず引込まれなかった。  11.大きなウイング・ドロップがあった。  12.離陸後の上昇の軌跡が離陸時のそれと同一でなかった。  13.横風経路への旋回のレートが不自然。  14.横風経路が離陸後の上昇径路に対し90度でない。
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6.3.2A.3 水平8字飛行:   モデルはジャッジズ・ラインに平行なライン上を水平直線飛行で進入し、ジャッジズ・   ラインから遠ざかる方向に1/4円旋回し、次に逆方向へ360度旋回、更に最初の旋   回と同方向に270度旋回して、演技開始時の直線経路上において終了する。   演技の旋回接点(中点)は、進入経路と直角で、ジャッジ席の中心を通る直線上になけ   ればならない。 減点   1.最初の円弧への進入が進入飛行径路に対し直角でない。   2.円弧の大きさが同一でない。   3.円弧がゆがんだ。   4.一定の高度を維持しなかった。   5.旋回の交差する点が審査員の位置の前方になかった。   6.進入経路と離脱経路が同一線上になかった。   7.進入経路と離脱経路がジャッジズ・ラインに平行でなかった。   8.演技全体の大きさが主題実機のそれに類似していない。   9.モデルの飛行経路が円滑でなく、一定していない。  10.演技が遠すぎる、近すぎる、高すぎる、低すぎる。 6.3.2A.4  360度ディセンディング・ターン:       (360゜Descending Circle at Low Throttle Setting)   モデルは水平直線飛行から演技を開始し、審査員から遠ざかる方向へ一定の低スロット   ル設定で、着陸エリア上にゆったりとした360度の降下円を描き、最高6mの高度以   下まで降下した時に降下を止め、進入時より低い高度と同じ方位で水平直線飛行に戻る。 減点   1.降下率が一定でなかった。   2.降下が急激すぎた。   3.スロットルの設定が一定でなかったか、もしくは充分に低くなかった。   4.円弧がゆがんだ。   5.明確な高度の低下がなかった。   6.モデルが高度6m以下まで降下しなかった。   7.円弧が審査員の位置に対し正面になかった。   8.進入時と離脱時の軌跡がジャッジズ・ラインにたいし平行でなかった。   9.開始(ナウ)と終了(フィニッシュ)が水平直線飛行でコールされなかった。  10.演技が遠すぎる、近すぎる、高すぎる、低すぎる。 6.3.2A.5 シャンデル:   水平直線飛行から開始し、審査員から遠ざかる方向に上昇旋回しながら、180度方   向転換し、進入時と逆方向の水平直線飛行で終わる。 この時の上昇レートはプロトタイプ   のそれに準拠しなければならない。この演技はプロトタイプが非曲技機のみが選択できる。 減点:   1.旋回が滑らか、かつ継続的でなかった。   2.上昇が滑らか、かつ継続的でなかった。   3.半分の高度獲得が90度の位置でなかった。   4.上昇のために、過剰で不自然なモーターの出力が使用された。   5.高度の獲得が不充分。   6.演技の開始点と終了点が審査員の位置の正面でなかった。   7.進入と脱出の軌跡がジャッジズ・ラインに平行でなかった。   8.最終の航跡が進入時のそれと180度逆でなかった。   9.進入と脱出が水平直線飛行でなかった。  10.演技が遠すぎる、または高すぎる。
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6.3.2A.6 ウイングオーバー: モデルはジャッジズ・ラインに平行な線上を水平直線飛行で進入し、ジャッジ席前方  を通過後ジャッジから遠ざかる方向にスムースな上昇旋回に入る、旋回の頂点では進入経路に  対し90度の進路にあり、バンク角は 主題実機の能力に見合ったものでなければならない。 獲得高度は主題実機の性能に見合ったものでなければならない。 モデルは進入時と対称的な軌跡を飛行し、進入時と反方位で、同じ高度と機首方位でジャッジから 遠ざかる。 低出力の飛行機の場合、演技開始前の進入直進部分を、フル・スロットルで浅い角度で降下で速度を 付けてから演技を開始すると考えられている。 減点: 1.演技の開始と終了が、指定の位置でなかった。 2.高度の獲得が充分でなかった。 3.バンク角が不充分。 4.上昇と降下角が演技中同一でなかった。 5.モデルが滑らかで対称な円弧を飛行しなかった。 6.モデルが同一の方位と高度で終了しなかった。 7.演技の大きさがプロトタイプのそれに合致していない。 8.モデルの飛行航跡が円滑かつ一定でなかった。 9.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.7 インメルマン・ターン:   水平直線飛行から演技に入り、宙返り(主題実機の性能と釣り合った宙返り)の前半   分だけを完了して背面姿勢になった時、1/2ロールし、開始時と逆方向の水平直線飛   行に戻る。 軽飛行機タイプの場合、必要な機速を得るために、フル・スロットルの   まま、浅い角度で降下してから、演技を開始することもある。 減点:   1.1/2ループの航跡が垂直でなかった。   2.1/2ループが審査員の位置の前面でなかった。   3.1/2ループが充分に半円状でなかった。   4.ハーフ・ロールが早過ぎた、または遅すぎた。   5.ハーフ・ロール中の高度の損失が甚だしかった。   6.ハーフ・ロール中航跡が変わった。   7.正しい飛行方向の水平直線飛行で演技を終了しなかった。   8.演技がジャッジズ・ラインに平行に実施されなかった。   9.演技の大きさと速度が実機のそれと異なっていた。  10.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.8宙返り1回:   モデルは直線飛行から引き起こし、滑らかにループを描いて、開始時と同方向の水平   直線飛行に戻る。 ループの頂点ではスロットルを絞り、正常な飛行状態(水平飛行)   に戻った時には開く。   軽飛行機タイプの場合、宙返り演技の前に機速を得るために、フル・スロットルのま   ま浅い角度で降下してから、演技を開始することもある。     注)宙返りは円を描く演技であるが、低出力の飛行機はジェット機や高馬力の曲技機に    比較すると完全な円弧を描くことが非常にむずかしくなる。前者による多少間延び    した宙返りは、後者による完璧な宙返りと同様な評点が予期される。 しかしなが    ら、粗野な歪みは重大な減点とする。 このことは宙返りを含む他の選択演技にも適    用される。 減点:   1.宙返りの軌跡が垂直でなかった。   2.ループが主題実機のそれを模したやりかたで実施されなかった。   3.スロットルの不適切な使用。   4.宙返りの大きさと速度が主題実機のそれと違った。   5.審査員の位置の前面で演技が行われなかった。   6.同一の軌跡と高度で水平直線飛行に戻らなかった。   7.演技がジャッジズ・ラインに平行に実施されなかった。   8.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 
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6.3.2A.9 スプリットS(リバーサル):   水平直線飛行から1/2ロールし、背面になった時に半宙返り(主題実機のそれと同様   な仕方で)を描き、開始時と逆方向の水平直線飛行に戻る。 スロットルは背面姿勢   になった時に当該機種の必要に応じては絞り、水平直線飛行に戻った時に開く。 減点:   1. 半宙返りの間にモデルが航跡を変えた。   2.モデルが背面を長く続けすぎた、または背面が短すぎた。   3.不適切なスロットルの使用。   4.半宙返りの軌跡が一線上にないか、または垂直でなかった。   5.半宙返りが半円状でなかった。   6.半宙返りが早すぎるか、または小さ過ぎた。   7.演技開始時と逆方位に、演技を終了しなかった。   8.半宙返りが審査員の位置の前方になかった。   9.演技がジャッジズ・ラインに平行に実施されなかった。  10.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.10 ロール:   水平直線飛行から開始し、モデルは一定のレートで1回のコンプリート・ロール(完   全なロール)を行い、開始時と同方向の水平直線飛行に戻る。   軽飛行機タイプの場合、ロール演技開始前の進入直進部分を、フル・スロットルのま   ま浅い角度で降下してから、演技を開始することもある。   競技者は、演技するロールのタイプ、たとえばスロー、バレル、スナップ、ミリタリーの   別を指定しておかなければならない。 減点:   1.ロール・レートが一定でなかった。   2.ロール演技の型が主題実機のそれと異なった。   3.ロール演技が審査員の位置の正面でなかった。   4.進入と離脱の高度が異なった。   5.進入と離脱の速度が異なった。   6.進入と離脱の軌跡及びロールの軸がジャッジズ・ラインに平行でなかった。   7.進入と同一の水平直線飛行に戻らなかった。   8.ロール演技の型が申告されなかった。   9.不適切なスロットルの使用。  10.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。
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6.3.2A.11 ストール・ターン:   モデルは水平飛行から開始し、ほぼ垂直の姿勢になるまで機首を引き起こし、上昇が   停止するまでその姿勢を保持する。 上昇が停止した時点でモデルは片揺れ軸のまわり   に180度旋転し、降下した後、引き起こして進入時と逆方向の水平直線飛行で終了する。   開始時と終了時の高度は同一でなければならない。 競技者は、左右いずれかの方向に   180度旋転するかを、申告しておかなければならない。 軽飛行機タイプの場合、必   要な機速を得るために、フル・スロットルのまま、浅い角度で降下してから、演技を開   始することもある。 減点:   1.開始と終了がジャッジズ・ラインに平行でなかった。   2.引き起こしが審査員から良くみえる位置で行われなかった。   3.上昇と降下が垂直姿勢に近くなかった。   4.高度の獲得が不充分。   5.モデルが(上昇点で)停止しなかった。   6.モデルが翼幅の半分以下の範囲、かつその軸回りで旋転しなかった。   7.競技者が右に旋転するか左に旋転するかを申告しないか、申告したように実行し     なかった。   8.進入と離脱の経路が同一の高度でなかった。   9.モデルが進入径路に対し翼幅の半分以内のずれで離脱しなかった。  10.進入と離脱の航跡がジャッジズ・ラインと平行でなかった。  11.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.12 スピン3回:   水平直線飛行から開始し、モデルを減速して失速させ、3旋転スピンを始める。 そし   て開始時と同方向の水平直線飛行に戻る。降下中(スピン演技の)モデルは風により   流されても良い。 減点:   1.失速時にスロットルが全閉でなかった。   2.スピンの開始が明瞭、かつ積極的でなかった。   3.単なるスパイラル・ダイブ(この場合は零点)でなく真正のスピンでなければな     らない。    注)真正のスピンの場合、降下の軌跡は重心の近くを通るが、スパイラル・ダイブ      のそれは狭く纏った垂直方向のバレル・ロールである。   4.スピンが3旋転でなかった。   5.演技の開始が審査員の位置の正面でなかった。   6.モデルが進入時の軌跡と同じ水平直線飛行に戻らなかった。   7.進入時と離脱時の軌跡がジャッジズ・ラインと平行でなかった。   8.進入と離脱が水平飛行でなかった。   9.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.13 キューバン・エイト:   モデル機は、審査員席に平行な飛行経路上を水平直線飛行で進入する。審査員席中央を   通過した後、機首を引き起こし5/8正宙返りから機首を45度下向きにし、審査員席   中央においてハーフ・ロールする。45度の降下から再び反対方向に向かう3/4正宙返り   に入り、進入時と同高度、同経路上に水平直線飛行で復帰する。   主題実機の機種に相応しい様に各宙返りの頂点ではスロットルを絞り、降下時には   再び開くことになる。   低馬力の機体では、演技開始前に速度を上げるためフル・スロットルのまま、浅い角度の   降下を行う事が期待される。 減点:   1.演技がジャッジズ・ラインに平行な一定の垂直面で行われなかった。   2.ループが真円でなかった。   3.ループが同じ大きさでなかった。   4.1/2ロールが正しい位置で行われなかった。   5.降下角が45度でなかった。   6.モデルが進入時と同じ高度で離脱しなかった。   7.モデルが進入時と同じ軌跡の水平直線飛行にもどらなかった。   8.不適切なスロットルの使用。   9.演技の大きさと速度が主題実機のようで無かった。  10.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。
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6.3.2A.14 リヴァース・キューバン・エイト    モデル機は、審査員席に平行な飛行経路上を直線平行飛行で進入する。審査員席中央に    到達する前に機首を引き起こし1/8正宙返りから機首を45度上向きにし、審査員席    中央においてハーフ・ロールする。それから3/4正宙返りをして45度上向きになり、    審査員席中央でハーフ・ロールし、更に5/8正宙返りして再び進入時と同高度・同経路上    に直線平行飛行で復帰する。主題実機の機種に相応しい様に各宙返りの頂点ではスロットル    を絞り、降下時には再び開くこととなる。 低馬力の機体では、演技開始前に速度を上げるためフル・スロットルで浅い角度の降下を 行うことが期待される。 減点:     1.演技が審査員席に平行な一定の垂直面で行われなかった。     2.宙返りが真円でなかった。     3.宙返りが同じ大きさでなかった。 4.ハーフ・ロールが審査員席の中央で行われなかった。     5.45度の降下経路が実行できなかった。     6.進入時と同じ高度で演技を終えなかった。     7.進入時と同じ経路に水平直線飛行で復帰できなかった。     8.スロットルの使い方が適当でなかった。     9.演技の大きさと速度が主題実機の様でなかった。    10.演技が遠過ぎ、近過ぎ、高過ぎ、低過ぎであった。 6.3.2A.15 ハーフ・キューバンエイト      モデル機は、審査員席に平行な飛行経路上を直線水平飛行で進入する。審査員席中央を      通過した後、機首を引き起こし5/8正宙返りから機首を45度下向きにする。      45度下降背面飛行は審査員席中央でハーフ・ロールを行うまで続けられる。      45度降下から1/8正宙返りに入り、進入時と同高度・同経路上に直線水平飛行で      出て行く。主題実機の機種に相応しい様に宙返りの頂点ではスロットルを絞り、降下時      には再び開くこととなる。低馬力の機体では、演技開始全に速度を上げるため      フル・スロットルで浅い角度の降下を行うことが期待される。   減点:     1.演技が審査員席に平行な一定の垂直面で行われなかった。     2.宙返りが真円でなかった。     3.ハーフ・ロールが審査員席の中央で行われなかった。     4.45度の降下経路が実行できなかった。     5.進入時と同じ高度で演技を終えなかった。     6.進入時と同じ経路に水平直線飛行で復帰できなかった。     7.スロットルの使い方が適当でなかった。     8.演技の大きさと速度が主題実機の様でなかった。     9.演技が遠過ぎ、近過ぎ、高過ぎ、低過ぎであった。 6.3.2A.16 ハーフ・リヴァース・キューバンエイト     モデル機は、滑走路に平行に直線飛行で進入し、1/8宙返りで引き起こし、     審査員席中央に到達する前に45度上昇ラインに入り、審査員席の正面で     ハーフ・ロールを行う。それから5/8正宙返りを行い、進入時と同じ高度で     逆方向の経路に水平直線飛行しこの演技を終了する。主題実機の機種に相応しい     様に宙返りの頂点ではスロットルを絞り、降下時には再び開くこととなる。     低馬力の機体では、演技開始前に速度を上げるためフル・スロットルで浅い     降下を行うことが期待される。
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 減点:     1.演技が審査員席に平行な一定の垂直面で行われなかった。     2.宙返りが真円でなかった。     3.ハーフ・ロールが審査員席の中央で行われなかった。     4.45度の降下経路が実行できなかった。     5.進入時と同じ高度で演技を終えなかった。     6.進入時と同じ経路に水平直線飛行で復帰できなかった。     7.スロットルの使い方が適当でなかった。     8.演技の大きさと速度が主題実機の様でなかった。     9.演技が遠過ぎ、近過ぎ、高過ぎ、低過ぎであった。 6.3.2A.17 レイジーエイト  モデルはジャッジズ・ラインに平行な線上を水平直線飛行で進入し、ジャッジの正面に  さしかかった時、一定の半径でジャッジから遠ざかる方向にスムースな上昇旋回を開始する。  旋回の頂点でバンクは少なくとも60度で、モデルはジャッジズ・ラインに対し90度方向  に向いていなければならない。バンク角はプロトタイプ機の能力に見合ったものでなければ  ならないが、90度を超えず、機首方位はジャッジズ・ラインに対し90度となる。  この時点以後、モデルの機首は下がり始め、バンク量は入った時と同じレートで減少する。  旋回は180度を越えて継続し、演技に入った時と同じ高さと水平姿勢で中心点に向かう。  中心点では、すみやかにジャッジから遠ざかる方向にスムースな上昇旋回を開始する。  その形は最初の旋回と同じでなければならない。  二回目の旋回は中心点を水平姿勢で、進入時と同じ高さで横切るように180度を越えて  継続される。 レイジーエイトは、この高さと方位を維持しながら、水平、直線飛行で演技を終了するために ジャッジズ・ラインに並行な航跡に乗るための旋回に入る段階で終了する。  低出力の機体の場合には、演技の開始にあたり速度を得るためにフル・スロットルのまま  浅い角度で降下してから演技を開始することもある。 演技の形はジャッジの位置から見て左右対称でなければならない。  減点:  1. 進入と離脱の航跡がジャッジズ・ラインに平行でなかった。  2. 上昇が充分でなかった。  3. バンク角が充分でなかった。  4. 上昇と降下の角度が演技中同一でなかった。  5. 演技がジャッジ席から見て左右対称でなかった。  6. 円弧が歪んだ。  7. 演技の開始地点と終了地点が図に示されたものでなかった。 8.演技の大きさが主題実機のそれに対し実機感に欠ける  9. モデルの飛行航跡がスムースかつ一定でなかった。 10. 演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.18 背面飛行:  モデルは1/2ロールして背面となり、100mまたは10秒間のいずれか短い方の間背面  直線飛行を行い、それから1/2ロールで背面飛行から脱し、正常な姿勢での水平直線飛行に戻る。 注)選手は、主題実機が背面飛行を継続する能力がある証拠を準備しなければならない。 減点: 1. 1/2ロールが背面飛行と同じ軸線上で行われなかった。 2.モデルが直線コースを飛行しなかった。 3.(モデルの) 高度が上下した。 4.(モデルが)決められた長さを背面飛行しなかった。 5.演技が審査員の正面で行われなかった。 6.演技がジャッジズ・ラインに平行に行われなかった。 7.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。
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6.3.2A.19 デリー・ターン:    モデルはジャッジズ・ラインに平行な直線上を高速で接近する。そしてモデルはジャッジ    とは反対の方向へ高度を失うことなく90゜の急旋回(60゜バンク以上の)を行う。    ジャッジの正面に来た時、モデルは進入時と同じロール方向へハーフ・ロールを行い、    引き続き直接に90゜の急旋回で反対の方向に旋回する、そして演技の進入時と平行な    線上に直線飛行で飛び去る。    この演技は滑らかで連続したものでなければならない。  減点 1.進入がジャッジズ・ラインに平行でなかった。 2.演技がジャッジの正面でなかった。 3.ジャッジ正面のロールが軸ロールでなかった。 4.中心のロールが演技の進入と同じロール方向でなかった。 5.ロールがジャッジから真っ直ぐ遠ざかる方向に保持されなかった。 6.最初の90゜旋回からのロール又は次の旋回への間にためらいがあった。 7.脱出が進入と平行でなかった。 8.演技中の明瞭な高度変化。 9.演技が水平8字飛行演技の各所に散見されるような醜さがあった。 10.演技が容易に審査されるには高過ぎたり、低過ぎで行われた。 6.3.2A.20 左と、右へのサイド・スリップ:  モデルは水平飛行で演技を開始する。パワーを絞って通常の最終進入よりも高い  高度でジャッジズ・ラインに平行な軌跡に向かって旋回する。モデルが旋回に  入るに際し、旋回の方向とは逆のラダーを使って最小限20度の片揺れをしながら  サイド・スリップを開始する。  最終進入の速度を維持しながら、明確な高度の低下がなければならない。 この演技の目標は、もしもそれが継続されたならば、審査員席の前に着陸するに 足るものとみなされなければならない。モデルは審査員席の正面に到達する前に サイド・スリップからは回復し、正常な飛行状態に戻した後、上昇離脱する前に 5m以下のオーバー・シュートを行う。この演技の目的は、最終進入において過大な 速度の増加や、フラップを使用することなく、顕著な高度の低下を見せることにある。 減点: 1. モデルが最終進入への旋回に伴い円滑にサイド・スリップに入らなかった。 2. モデルがサイド・スリップ中に航跡から最小限20度片揺れしなかった。 3. サイド・スリップの量と降下が一定でなかった。 4. 高度の低下が不充分でなかった。 5. 降下中過大な速度の増加があった。 6. 進入の軌跡がジャッジズ・ラインに平行でなかった。 7. サイド・スリップが審査員席の前を通過以前に修正されなかった。 8. オーバー・シュートが5m以下でなかった。 9. 正常な飛行への復帰と上昇離脱が滑らかに推移しなかった。 10.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。
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6.3.2A.21 プロシーデュア・ターン   水平直線から演技を開始し、ジャッジから遠ざかる方向に90度旋回したのち、   反対方向への270旋回を行い、進入時とは反対の方向への水平直線飛行に戻る。   演技はジャッジの正面で、進入方向に直角で90度旋回から270度旋回へ切り   かわる点を通過するような位置から開始しなければならない。   減点 1.旋回のレートが一定でなかった。  2.演技中に高度が変わった。  3.モデルが正しい方向で水平直線飛行に戻らなかった。  4.モデルが正しい位置で90度旋回から270度旋回を開始しなかった。  5.演技が実機プロトタイプのそれに比較して大きすぎた、または小さ過ぎた。  6.演技位置が遠すぎる、近すぎる。  7.演技高度が高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.22  低速直線飛行 モデル機は、ジャッジズ・ラインに対し平行に、着陸帯の上空を、審査員席を中心として 少なくとも100mの距離を直線飛行する。高度は一定で6mを超えてはならず、 モデル機は主題実機の最低安全飛行速度に見合う速度で飛行する。 主題実機が引込み脚を備えている場合は、脚を下していなければならない。 主題実機が前縁又は後縁フラップ、スラット、減速ブレーキ、スポイラー、その他 の高抵抗/減速/高揚力装置を備えていれば、それらを使用する。但し、参加選手が それらの装置が実際には機能していないか、常時使用されてはいないことを立証できる 場合はその限りでない。  減点: 1. 飛行中に一定の機首方位でなかった。 2. 高度が一定でなかった。 3. 高度が6m以上であった。 4. 着陸帯の上空を飛ばなかった。 5. 審査員席を中心とした演技でなかった。 6. ジャッジズ・ラインに平行でなかった。 7. 飛行距離が不十分であった(飛行距離が長すぎるのは誤りではない)。 8. 脚が降ろされていないか、高抵抗/減速/高揚力装置が使用されなかった。 9. モデル機の速度が早すぎた。 6.3.2A.23 三角形周回飛行: モデルは水平直線飛行で審査員席直前の一点に接近し、この点においてジャッジズ・ライン から遠ざかる方向へ60度旋回した後、最小限150m飛行し、ジャッジズ・ラインに平行な 航跡に旋回した後更に最小限150m水平直線飛行した後、審査員席に向かって旋回し更に 最小限150m水平直線飛行し、最初の進入コースへの最終旋回の前に正三角形(各辺の長さが 同一で、角度が60度の)を描いて着陸エリアの中心直上に至り終了する。 減点: 1. 演技の開始点と終了点が審査員から等距離でなかった。 2. 高度が変化した。 3. 各コーナーにおける旋回のレートが一定でなく、コーナーが60度でなかった。 4. 三角形の各辺が直線でなかった。 5. 三角形の各辺が同一の長さでなかった。 6. 三角形の各辺が長すぎるか、短すぎた。 7. 三角形の頂点が審査員の位置の中央になかった。 8. 偏流の修正が適切に行われなかった。 9. 開始時と終了時の軌跡が同一でない。 10. 開始時と終了時の軌跡がジャッジズ・ラインと平行でない。 11. 演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。
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6.3.2A.24 四角形周回飛行: モデルは水平直線飛行で審査員席直前の一点に接近し、この点から更に最小限75m の水平直線飛行の後、ジャッジズ・ラインから遠ざかる方向へ90度の航跡に旋回し、次に ジャッジズ・ラインと平行な航跡へ旋回する前に最小限150m水平直線飛行した後、更に 最小限75m水平直線飛行して、審査員席の方向に向かって旋回し、最初の進入コースへの 最終旋回を終了する前に最小限150m水平直線飛行をした後着陸エリアの中心線上に戻る。 この演技は地上への航跡が矩形となる。 減点: 1. 演技の開始点と終了点が審査員から等距離でなかった。 2. 高度が変化した。 3. 各コーナーにおける旋回のレートが一定でなく、コーナーが90度でなかった。 4. 各辺が直線でなかった。 5. 各辺が長すぎ、または短すぎた。 6. 対辺が同一の長さでなかった。 7. 偏流の修正が適切でなかった。 8. 四辺形の最終辺が審査員の正面でなかった。 9. 開始時と終了時の軌跡が同一でなかった。 10.開始時と終了時の軌跡がジャッジズ・ラインと平行でなかった。 11.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.25 一定高度の直線飛行   モデルは6mを超えない一定高度を保ちながら、最小限100mの距離を直線飛行で  接近した後、上昇して飛び去る。 この演技は実質的にはロー・フライ・パスである。   減点: 1. 飛行経路が直線でなかった。(軽飛行機においては多少の修正は許容される) 2. 高度が一定でなかった。 3. 6mまたは6m以下に下がらなかった。 4. 着陸帯の上空を通過しなかった。 5. 審査員の位置の正面で演技が行われなかった。 6. ジャッジズ・ラインに対し平行に演技が行われなかった。 7. 飛行距離が不充分であった。(飛行距離が長すぎるのは誤りではない。) 8. 飛行経路が不安定であった。 9. 演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.26 ワンモーター・スロットルの直線飛行: モデルは少なくとも100mの距離を、エンジン1基のスロットルを絞って、一定高度を 保ちながら水平直線飛行で進入した後、エンジンのスロットルを開き、水平直線飛行に戻る。 (この演技はマルチ・エンジンのモデルのみが選定できる。) 減点: 1. モデルが直線飛行を維持しなかった。 2. 不安定であった。 3. 過大な高度の喪失があった。 4. エンジンの出力が、デモンストレーションの終了後に上がらなかった。 5. エンジンが充分に絞られていなかった。 6. 演技の実施距離が不充分だった。 7. 審査員の正面で演技が行われなかった。 8. ジャッジズ・ラインに対し平行に飛行しなかった。 9. 演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 6.3.2A.27 爆弾または燃料タンクの投下:   爆弾が機体内部に搭載されている場合、爆弾倉の扉を開き、投下後、再び扉を閉めなければ ならない。 爆弾または燃料タンクが機体の外部に搭載されている場合、それらは正確な位置に、 正しく装着されていなければならない。  投下はプロトタイプのそれを模すこと。  投下は審査員から明瞭に見えなければならず、審査員の正面でなければならない。  いかなる特別な操作上の特徴も、前もって審査員に宣告しておかねばならない。 減点: 1.爆弾または燃料タンクが外れなかった、もしくは投下方法に実機感がない。 2.投下が審査員の前面でなかった。 3.投下の操作全般が実機感に欠けていた。 4.演技が遠すぎた、近すぎた、高すぎた、低すぎた。 
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6.3.2A.28 パラシュート投下   パラシュートの投下または射出の方法は、プロトタイプと同じでなければならない。   例えば、荷物はハッチまたは爆弾倉から投下する。 人はドアまたはハッチから、あ   るいは機体を背面姿勢に入れることによって脱出降下する。 射出の場合を除き、投 下の前にはフラップの使用、脚の引き出しなどによって、減速しなければならない。    減点    1.実機のそれと同じ方法でパラシュートが投下されなかった。    2.投下が審査員の前で行われなかった。    3.投下演技が実感を持って行われなかった。    4.演技が遠すぎた、近すぎた、高過ぎた、低すぎた。 6.3.2A.29 オーバー・シュート:   モデルは選手の選択により曲線でも直線でもよいが、着陸のための横風行程において 降下を開始する。正常の着陸進入よりも高く、使用可能であればフラップを使用し、低い スロットル・セッティングで90度旋回を行う。着陸エリアの中心線上約3mの高度まで 降下した時点で、高度が低下しないようにパワーを上げ、正常な速度と姿勢が得られた のちに、モデルは直進上昇する。 この演技の目的は、通常よりも高い着陸進入をおこなった場合の着陸中止を演じる ことにある。 減点:  1. モデルが正しい着陸進入によって演技を開始しなかった。  2.最終進入経路への旋回が小さすぎる、または90度でなかった。  3.モデルが正しい高めの進入をしなかった。  4.モデルが正しい着陸速度または着陸姿勢をみせなかった。  5.パワーが上げられるまで、モデルが一定の降下をしなかった。  6.モデルが極端に3m以上またはそれ以下に降下した。  7.演技の最低位置が審査員の正面でなかった。  8.高度の判断から上昇離脱にかけて速度と姿勢の変化が滑らかでなかった。  9.脚およびフラップの不適切な使用。 10.モデルが進入から接地した。 11.モデルが滑らかに上昇離脱しなかった。 12.進入と離脱上昇の経路が同一でなかった。 13.(演技が)近すぎた、または遠すぎた。 6.3.2A.30 タッチ・アンド・ゴー:   選手の選択により曲線でも直線でもどちらでも良いが、モデルは着陸のための横風行程から 降下を開始し、90度旋回して最終進入に移る。 モデルは着陸した後、停止することなく、 再び風に向かって離陸する。 主輪は地上をすくなくとも5m滑走しなければならない。 使用可能であればフラップを使用する。 減点: 1.演技がベース・レッグで開始されなかった。 2.最終進入への旋回が小さすぎるか、90度でなかった。 3.モデルが正しい着陸進入によって演技を開始しなかった。 4.モデルが接地前に正しい着陸進入をしなかった。 5.モデルが最小限5mの距離を地上滑走しなかった。   (もしもプロトタイプが2つの主車輪を装備している場合には、両車輪が最小限5mの   距離を地上滑走しなければならない。) 6.モデルが着陸時にバウンスした。 7.不適切なフラップの使用。 8.上昇が滑らかでない、または実機感に欠けた。 9.最終進入と離脱上昇が同一の軌跡でなかった。 10.風向に対していちばん良い着陸帯の使用をしなかった。 6.3.2A.31 着陸装置の引込みと引出し、またはフラップの引込みと引出し:   選手は,着陸装置、フラップのいずれか一つを選択できる。 図は別記が無ければ、両方の 演技に適用できる。 モデルは風上に向かって、15mを超えない高度を保って水平直進飛行しつつ、着陸エリアに 進入し、審査員に良く見えるように着陸装置を引き出す。 続いて、審査員から遠ざかる方向へ 360度旋回し、再び審査員の直正面に来たとき、降着装置を引き込み、直進上昇飛行に移る。 減点:  1. モデルの速度が脚出しやフラップ下げには速すぎた。  2. 着陸装置の引出しと引込みが、審査員によく見えるように行われなかった。  3. 引込みと引出しの過程と速度が実機感に欠ける。  4. フラップの場合のみ:a)フラップを下げた時に不安定。                    b)フラップを下げても姿勢の変化がない。  5. 円弧がゆがんだり、高度が一定でなかった。  6. 円弧の高度が15mを超えた。  7. 円弧が審査員の位置の正面でなかった。  8. 引込みが審査員の真横で始められなかった。  9. 進入と脱出の軌跡がジャッジズ・ラインと平行でなかった。 10.進入と脱出の軌跡が同一でなかった。 11.スケール感に欠ける上昇離脱。 12.演技の位置が遠すぎる、あるいは近すぎる。
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6.3.2A.32 6.3.2A.33 主題実機に固有の飛行操作:   参加選手は選手自身の選択により2つの異なった飛行演技を実施することが出来るが、   飛行に先だって演技の内容を飛行審査員に説明しなければならない。   競技者は自分の選んだ飛行操作、たとえば種蒔き、逆宙返りなどが、主題実機によって 行われている証拠を提出する準備をしておかなければならない。   プロシージュア・ターン、上昇旋回、降下旋回などのコースを飛行する演技は認めら   れず、地上で同様に実施できる操作(例えば灯火の点滅等)は認められない。 6.3.2A.34 進入と着陸:  この演技はタッチ・アンド・ゴーと同じく、ベース・レッグ(最終横風行程)からの降下  によって開始する。 この時点に至るまでの間、モデルは着陸準備のために必要とされる適切な  軌跡を飛行して良い。 これは例えば、完全な場周飛行をするか、曲線を描いて進入するか、  あるいは直接追い風行程(ダウン・ウインド・レッグ)や最終横風行程に入るかの選択を  意味している。進入と着陸は風に正対して行っても良いし、 参加選手の選択によって、  例えばジェット・モデルのような場合は着陸距離の観点から最良の選択をしても良い。  最終横風行程は競技者の判断で、直進、曲進のどちらでも良い。  進入と着陸の開始点より、モデルは最終進入へ向かって90度の旋回を行う。  モデルは滑らかに引き起こして、その主題実機に固有の着陸姿勢を具現化し、バウンス  することなく接地し、滑走して停止する。  従来型の尾輪式降着装置(尾輪式と呼称)を持つ航空機は、プロトタイプ実機のそれを模し、  その日の風や着陸帯表面などの状態を勘案しながら通常は3点着陸をするか、もしくは  先ず主輪を最初に接地させ、次いで尾部を静かに下げる。  前輪式降着装置を持つ航空機は、通常は先ず主輪を接地し、次いで前輪を静かに接地すること。 減点: 1. 演技が最終横風行程(ベース・レッグ)で開始されなかった。 2. 最終進入への旋回が一定のレート、もしくは90度でなかった。 3.最終横風行程(ベース・レッグ)からの降下が円滑でなく、かつ継続的でない。 4.接地に先だって、正しい着陸進入操作をしなかった。 5 滑らかに引き起こさなかった。 6.バウンスした。 7.着陸中に主翼をいずれかへ傾けた。 8.翼端を接地させた。 9.着陸後徐々に、かつ滑らかに減速しなかった。  10.型式固有の着陸姿勢を再現しなかった。 11.着陸後不安定に滑走したか、または滑走が曲がった。      注:モデルが仰向けに転覆した着陸の場合はすべて墜落と見なす。墜落は零点とする。   モデルが良好な着陸を行ない、着陸滑走の最終段階で機首を下にして停止した場合には 別個の評価として2点の減点とする。 もし風が原因で有効な着陸帯が短くなりすぎた場合に、機首を下にした姿勢を生じたと しても、この減点に関する適用を行ってはならない。   引込み脚を装備したモデルの場合、一個またはそれ以上の脚が引込んだままで着陸し た場合には、着陸についての得点は30%の減点となる。   主題実機が着陸に際し抵抗パラシュートの開傘を必要とするが、使用できなかった場合には   着陸点は30%の減点とする。
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